≪女性の知っておきたい収入減≫出産・育児休暇の給付金を知ってお得に!
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どうもクシナダです。私事ですが、最近周りの友人や後輩の出産ラッシュが続いています。どうもお金に疎い人が多いので、ついつい出産育児で貰える支給金について相談されることが多いのですが、みなさんは出産・育児休暇の給付金についてどれ位知識があるでしょうか?女性だけの話ではなく、旦那さん、あるいは将来結婚する予定のある男性だって大きく関わってくる話です。奥さんが育児中にお金が貰えるのと貰えないのであれば、段違いで違うと思いませんか?
実は女性の出産に関する給付金の制度は年々変わっていて、知っているのと知らないのでは収入減も大きく変わります。家計をうまくやりくりするためにも国の制度は知っておきたいですよね。子育てと仕事の両立をするのであれば、良く考えていかなくてはいけませんね。今回は出産・育児休暇の給付金制度について詳しくまとめてみたので、気になる方は参考にしてみて下さい。
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女性が子どもを産むために貰えるお金は3つ!
健康保険法に基づき、「出産育児一時金」と「出産手当金」と「育児休業給付金」の3つが貰えます。会社を休んでいる期間は給料が出ないことが多いですが、これらの制度を利用することで、経済的なサポートを得ることもできます。
出産育児一時金は、一般的に出産のための分娩費用は40万~50万かかりますが、出産後加入している健康保険から子ども1人につき原則42万円が支給されるので、出産費用をかなり抑える事ができます!
支給金を貰いながらどれくらい会社を休める?
会社は出産予定の6週間前(42日間)から休めます。 復帰は、出産後8週間(56日間)を超えて、子供が1歳になるまでです。なので大体、育児休業の期間は6ヵ月です。
ただし、保育園の受け入れができない等の理由があれば、最長で子どもが2歳になるまでお休み期間を延長することが可能です。双子の場合は母体に負担がかかるため14週間前からお休みします。
給付金を貰える条件は?
1歳未満の子どもを育てていることや労働者でないことが当てはまります。あとは、契約社員の場合は申請時に1年以上継続して同じ雇用主に雇用されているといった条件が必要です。
具体的に貰える支給金額って?
出産育児一時金は先ほど子供一人につき42万円の支給とお話しましたが、出産手当金と育児休業給付金はまた変わってきます。 もちろん貰える金額は給料に応じてですが、≪月額1日当たりの金額×2/3×産休の日数分≫で計算されます。
例えば月給20万円の人が予定日よりも2日遅れて出産、育児休業が10カ月の場合⇒(20万円÷30日)×2/3×(42日+56日+2日)=約44万円となります。 育休を延長した場合でも、変わらずその支給額のまま貰えることができます。
貰えるお金の知識はしっかり持っておきましょう!
ただでさえ出産は忙しいものなので、すぐ対応ができるようにあらかじめ知識をつけておきましょう。その方が段取りよく進められますしね!制度の仕組みをしっかり理解して賢くお金を貯めていきましょう。