いよいよ10月に最低賃金が改定されるけど最高額は東京の958円!特例や地域格差は?
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平成29年10月に全国各地の最低賃金が引き上げられます。最低賃金はアルバイトやパートなど働き方に関わらず適用されます。
また、表示は時給ですが、日給÷1日の所定労働時間や月給÷1ヵ月平均所定労働時間のイコールがが最低賃金以上でなければいけません。また、最低賃金の対象となるのは基本給+諸手当です。諸手当についての詳細は厚生労働省のホームページで確認して下さい。
地域別改定前金額と改定後金額
都道府県名 | 最低賃金額前 | 最低賃金改定後 | 改定日 |
---|---|---|---|
北海道 | 786円 | 810円 | 平成29年10月1日 |
青森県 | 716円 | 738円 | 平成29年10月6日 |
岩手県 | 716円 | 738円 | 平成29年10月1日 |
宮城県 | 748円 | 772円 | 平成29年10月1日 |
秋田県 | 716円 | 738円 | 平成29年10月1日 |
山形県 | 717円 | 739円 | 平成29年10月6日 |
福島県 | 726円 | 748円 | 平成29年10月1日 |
茨城県 | 771円 | 796円 | 平成29年10月1日 |
栃木県 | 775円 | 800円 | 平成29年10月1日 |
群馬県 | 759円 | 783円 | 平成29年10月7日 |
埼玉県 | 845円 | 871円 | 平成29年10月1日 |
千葉県 | 842円 | 868円 | 平成29年10月1日 |
東京都 | 932円 | 958円 | 平成29年10月1日 |
神奈川県 | 930円 | 956円 | 平成29年10月1日 |
新潟県 | 753円 | 778円 | 平成29年10月1日 |
富山県 | 770円 | 795円 | 平成29年10月1日 |
石川県 | 757円 | 781円 | 平成29年10月1日 |
福井県 | 754円 | 778円 | 平成29年10月1日 |
山梨県 | 759円 | 784円 | 平成29年10月14日 |
長野県 | 770円 | 795円 | 平成29年10月1日 |
岐阜県 | 776円 | 800円 | 平成29年10月1日 |
静岡県 | 807円 | 832円 | 平成29年10月4日 |
愛知県 | 845円 | 871円 | 平成29年10月1日 |
三重県 | 795円 | 820円 | 平成29年10月1日 |
滋賀県 | 788円 | 813円 | 平成29年10月5日 |
京都府 | 831円 | 856円 | 平成29年10月1日 |
大阪府 | 883円 | 909円 | 平成29年9月30日 |
兵庫県 | 819円 | 844円 | 平成29年10月1日 |
奈良県 | 762円 | 786円 | 平成29年10月1日 |
和歌山県 | 753円 | 777円 | 平成29年10月1日 |
鳥取県 | 715円 | 738円 | 平成29年10月6日 |
島根県 | 718円 | 740円 | 平成29年10月1日 |
岡山県 | 757円 | 781円 | 平成29年10月1日 |
広島県 | 793円 | 818円 | 平成29年10月1日 |
山口県 | 753円 | 777円 | 平成29年10月1日 |
徳島県 | 716円 | 740円 | 平成29年10月5日 |
香川県 | 742円 | 766円 | 平成29年10月1日 |
愛媛県 | 717円 | 739円 | 平成29年10月1日 |
高知県 | 715円 | 737円 | 平成29年10月13日 |
福岡県 | 765円 | 789円 | 平成29年10月1日 |
佐賀県 | 715円 | 737円 | 平成29年10月6日 |
長崎県 | 715円 | 737円 | 平成29年10月6日 |
熊本県 | 715円 | 737円 | 平成29年10月1日 |
大分県 | 715円 | 737円 | 平成29年10月1日 |
宮崎県 | 714円 | 737円 | 平成29年10月6日 |
鹿児島県 | 715円 | 737円 | 平成29年10月1日 |
沖縄県 | 714円 | 737円 | 平成29年10月1日 |
最低賃金減額の特例
(1) 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
(2) 試の使用期間中の方
(3) 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
(4) 軽易な業務に従事する方
(5) 断続的労働に従事する方
引用元:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-14.htm)
上記の場合には特例として減額できるケースがあります。減額の特例許可を受けようとする場合には、必ず手続きを行わなければいけません。特例許可の申請をして、許可が出た場合のみ適用させることができます。
また、試用期間中の場合は(2)に該当する可能性があるのですが、減額率は最大で20%以内となっています。その場合でも申請さえすれば、試用期間中の人を減額できる訳ではありません。
①申請のあった業種又は職種の本採用労働者の賃金水準が最低賃金額と同程度であること。
②申請のあって業種又は職種の本採用労働者に比較して、試の使用期間中の労働者の賃金を著しく定額に定める慣行が存在すること。
引用元:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/dl/01-13.pdf)
このように試用期間中の減額の特定許可を得るには合理性が無いといけません。むやみやたらに最低賃金以下にする行為は違法です。なので、もしも最低賃金以下の金額に設定されていた場合には労働基準監督署に許可を得ているかを確認した方がいいかもしれません。
地域格差が凄い
最低賃金が上がることは労働者にとって嬉しいことです。全国加重平均額は、平成24年度749円、平成25年度764円、平成26年度780円、平成27年度798円、平成28年度823円、平成29年度848円と年々上がり続けています。
しかし、地域格差についても前々から問題になっています。今回の改定では、1番高い東京都は958円、一番低い高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の8県は737円となっていて、その差は221円です。1日(8時間)1,768円、1か月(20日)35,360円、1年間(240日)424,320円の差がついてしまいます。
昨日のあさイチ、最低賃金は労働者が健康で文化的な生活を送るための水準(超建前)とされているが、25歳の独身男性を例に3つの地域で生計費を想定して計算すると、フルタイムで働いても圧倒的に金額が不足している。つまり各都道府県の組合は想定生計費から賃金を割りだす逆算が出来てないとのこと pic.twitter.com/vhm561hH40
— おにはら桃 (@M0mo_0nihara) 2017年9月21日
てかインターネットの普及でいろんなものが至るところから買える時代なので,物価の差が顕著なのって土地の値段くらいじゃない?それなのになんでここまで最低賃金の地域差が正当化されるのか理解不能なんやが
— こやまうんてん™@ホグワーツ (@koyamtn_tm) 2017年9月24日
最低賃金の格差って物価とか家賃で都会大変だし…と思ってたけど、田舎は車必須だからガソリン代かかるし、寒い地域は冬季灯油代かかるしでトントンらしいからこんなに差を作る意味あるのかなー。
— るぅ☆DRASTIC HOLIDAY (@Ring_linda) 2017年9月27日
県ごとに最低賃金が違うのは憲法違反では? とか、意味わからない
— Tiramisu (@lovemillionmusi) 2017年9月28日
物価が安いところでは最低賃金が低くて当然でしょ。
だいいち、最低賃金が安いところは大抵選挙の時に一票の格差で優位な立場に立っているんだから、それくらいのことで文句言うなよ…… って思う
まとめ
最低賃金が上がることは嬉しいですが、守れていない企業、地域格差など考えさせられることは多いです。とりあえず会社の給料なんて気にすることなく、資産運用だけで生活することを目標に頑張っています。