お金欲しさにキャバクラ勤務で副業禁止の公務員である女性署員が処分された話
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公務員は副業禁止ですので、もちろん警察署員も該当します。今日こんなニュースを目にしました。大阪府警茨木署の20代女性署員が副業としてキャバクラ店に勤務していて処分されたというニュースです。
ツイッターの反応
消防士がAVで警察署員がキャバクラか、なら次は看護師が風俗だな
— リシア (@Rishia_lov) 2017年9月25日
女性署員、キャバクラ勤務…「お金が欲しくて」(読売新聞)- Yahoo!ニュース https://t.co/CaC63gRxFo
ほのぼのしたニュースだと思うんだけど、また目くじら立てる不寛容な人達ばかりなんだろうな。
— 加藤 烈 (@isao_kato_icd) 2017年9月25日
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勤務先から2kmしか離れてないキャバクラで働くからや…。
— キャバクラ経営企画TOM (@go_tmk) 2017年9月25日
昔京都で働いてる時、警察学校に通ってる子はおったけど、現役警察官はさすがに。
キャバクラのホステス、警察職員だった… 無許可兼業で処分へ - SANSPO.COM https://t.co/qvqWiFmQx2
署から2キロしか離れてない同市内のキャバクラだから同僚にバレちゃったの?何だか安物のドラマみたいだなぁ。 女性署員、キャバクラ勤務…「お金が欲しくて」 https://t.co/T9dZ3Jreej
— レンブラントちゃん (@rembrantchan) 2017年9月25日
公務員が副業禁止の理由
第九十九条 職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
第百条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
第百一条 職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。引用元:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO120.html ※現在は閲覧できません
以上の理由から公務員の副業は禁止されています。じゃあ公務員が本業だけじゃ生活が厳しい場合はどうすればいいの?って意見もでてくると思います。実は公務員でもできる副業があるのです。
公務員でもできる副業
副業禁止なのは分かってるけど、本業のお金だけだと生活できない人、将来が不安な人、お金持ちになりたい人。そんな方に公務員でもOKな副業を紹介します。副業というか資産運用なのですが、実はFXや株式投資、投資信託などでお金を増やすことは禁止されていません。「FXは2つの意味で副業になるのか?」という記事でも書いたのですが、基本的に投資は副業にはならないのです。
ただし、これらの副業を行う際の注意点としては、「勤務中に取引を行わない」「利益がでたら確定申告をする」ことです。実際に勤務中の取引や脱税で処分された人もいますので、十分に注意しましょう。
まとめ
公務員でもサラリーマンでも、必ず職場の規定を確認した上で規定に反さない範囲で行動を起こさして下さい。見切り発車やバレないだろうという感覚は命取りです。何も考えないと、今回の女性署員の様に処分されてしまう可能性があります。