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いよいよ10月に最低賃金が改定されるけど最高額は東京の958円!特例や地域格差は?

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平成29年10月に全国各地の最低賃金が引き上げられます。最低賃金はアルバイトやパートなど働き方に関わらず適用されます。

また、表示は時給ですが、日給÷1日の所定労働時間や月給÷1ヵ月平均所定労働時間のイコールがが最低賃金以上でなければいけません。また、最低賃金の対象となるのは基本給+諸手当です。諸手当についての詳細は厚生労働省のホームページで確認して下さい。

www2.mhlw.go.jp

地域別改定前金額と改定後金額

都道府県名 最低賃金額前 最低賃金改定後 改定日
北海道 786円 810円 平成29年10月1日
青森県 716円 738円 平成29年10月6日
岩手県 716円 738円 平成29年10月1日
宮城県 748円 772円 平成29年10月1日
秋田県 716円 738円 平成29年10月1日
山形県 717円 739円 平成29年10月6日
福島県 726円 748円 平成29年10月1日
茨城県 771円 796円 平成29年10月1日
栃木県 775円 800円 平成29年10月1日
群馬県 759円 783円 平成29年10月7日
埼玉県 845円 871円 平成29年10月1日
千葉県 842円 868円 平成29年10月1日
東京都 932円 958円 平成29年10月1日
神奈川県 930円 956円 平成29年10月1日
新潟県 753円 778円 平成29年10月1日
富山県 770円 795円 平成29年10月1日
石川県 757円 781円 平成29年10月1日
福井県 754円 778円 平成29年10月1日
山梨県 759円 784円 平成29年10月14日
長野県 770円 795円 平成29年10月1日
岐阜県 776円 800円 平成29年10月1日
静岡県 807円 832円 平成29年10月4日
愛知県 845円 871円 平成29年10月1日
三重県 795円 820円 平成29年10月1日
滋賀県 788円 813円 平成29年10月5日
京都府 831円 856円 平成29年10月1日
大阪府 883円 909円 平成29年9月30日
兵庫県 819円 844円 平成29年10月1日
奈良県 762円 786円 平成29年10月1日
和歌山県 753円 777円 平成29年10月1日
鳥取県 715円 738円 平成29年10月6日
島根県 718円 740円 平成29年10月1日
岡山県 757円 781円 平成29年10月1日
広島県 793円 818円 平成29年10月1日
山口県 753円 777円 平成29年10月1日
徳島県 716円 740円 平成29年10月5日
香川県 742円 766円 平成29年10月1日
愛媛県 717円 739円 平成29年10月1日
高知県 715円 737円 平成29年10月13日
福岡県 765円 789円 平成29年10月1日
佐賀県 715円 737円 平成29年10月6日
長崎県 715円 737円 平成29年10月6日
熊本県 715円 737円 平成29年10月1日
大分県 715円 737円 平成29年10月1日
宮崎県 714円 737円 平成29年10月6日
鹿児島県 715円 737円 平成29年10月1日
沖縄県 714円 737円 平成29年10月1日

最低賃金減額の特例

(1) 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方

(2) 試の使用期間中の方

(3) 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方

(4) 軽易な業務に従事する方

(5) 断続的労働に従事する方


引用元:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-14.htm)

上記の場合には特例として減額できるケースがあります。減額の特例許可を受けようとする場合には、必ず手続きを行わなければいけません。特例許可の申請をして、許可が出た場合のみ適用させることができます。

また、試用期間中の場合は(2)に該当する可能性があるのですが、減額率は最大で20%以内となっています。その場合でも申請さえすれば、試用期間中の人を減額できる訳ではありません。

①申請のあった業種又は職種の本採用労働者の賃金水準が最低賃金額と同程度であること。
②申請のあって業種又は職種の本採用労働者に比較して、試の使用期間中の労働者の賃金を著しく定額に定める慣行が存在すること。

引用元:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/dl/01-13.pdf)

このように試用期間中の減額の特定許可を得るには合理性が無いといけません。むやみやたらに最低賃金以下にする行為は違法です。なので、もしも最低賃金以下の金額に設定されていた場合には労働基準監督署に許可を得ているかを確認した方がいいかもしれません。

地域格差が凄い

最低賃金が上がることは労働者にとって嬉しいことです。全国加重平均額は、平成24年度749円、平成25年度764円、平成26年度780円、平成27年度798円、平成28年度823円、平成29年度848円と年々上がり続けています。

しかし、地域格差についても前々から問題になっています。今回の改定では、1番高い東京都は958円、一番低い高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の8県は737円となっていて、その差は221円です。1日(8時間)1,768円、1か月(20日)35,360円、1年間(240日)424,320円の差がついてしまいます。

まとめ

最低賃金が上がることは嬉しいですが、守れていない企業、地域格差など考えさせられることは多いです。とりあえず会社の給料なんて気にすることなく、資産運用だけで生活することを目標に頑張っています。